2024/3/1更新

この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

登記簿謄本とは、土地や建物の登記情報を、
誰が見てもすぐにわかるようにした書面のことです。

登記簿謄本には、土地の登記簿謄本と建物の登記簿謄本があり、
それぞれ、大きく分けて、表題部と、
権利部の2つの部分で構成されています。

表題部には、土地や建物についての外見上の情報が記載されており、
権利部には、土地や建物の所有権者や、
抵当権などの権利関係の情報が記載されています。

ただ、不動産によっては、
表題部だけの登記簿謄本もありますし、
表題部と権利部の登記簿謄本もあります。

しかし、権利部だけの登記簿謄本というのはありえません。
そのため、不動産の登記簿謄本には、かならず、
表題部の記載はあるということになります。

また、登記簿は法務局で管理されているのですが、
土地の登記簿謄本も、建物の登記簿謄本も、
誰でも自由に法務局から取得することができるようになっています。

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登記簿謄本と登記事項証明書とは

現在、登記簿は、電子データによって法務局で管理されており、
不動産の登記簿謄本を請求してきた人には、
誰にでもその登記情報を提供することになっています。

そして、不動産の登記簿謄本を請求してきた人には、
登記簿謄本の内容と同じものを、
登記事項証明書という形で発行しているのです。

登記事項証明書の発行については、
全国どこの法務局でも行っていますが、
登記事項証明書の交付申請書への記入が必要になります。

また、発行については手数料がかかり、
現金ではなく、手数料分の収入印紙を交付申請書に貼ることによって、
登記事項証明書の発行手数料を支払う仕組みになっています。

この手数料の額ですが、
登記事項証明書でしたら、現在では1通600円となっています。

なお、登記簿謄本の記載内容と、
登記事項証明書の記載内容は同じですので、
登記簿謄本=登記事項証明書と考えて良いです。

法務局に備えている原本が登記簿で、
その内容のすべてを書面で発行してもらったものが、
登記簿謄本=登記事項証明書ということになるからです。

もし、土地や建物、マンションの登記簿謄本(登記事項証明書)の取得でお困りの方なら、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得に困っていませんか?

土地の登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部とは

土地の登記簿謄本の表題部に記載されているのは、
その土地の所在、地番、地目、地積、所有者の住所・氏名です。

たとえば、土地の所在については、
○○市□□町・・・といった内容で、
地番については、1番、2番、3番1などの記載です。

地目については、土地の種類とも言えるもので、
田、畑、宅地、山林、公衆用道路、学校用地など
約20種類くらいの決められた地目のどれかが記載されます。

地積については、土地の面積のことですので、
地積欄には、土地の面積が㎡単位で記載されます。

なお、もし、土地の登記簿謄本の中に、
権利部の記載が無い時には、
表題部の所に、所有者の住所と氏名が記載されることになります。

土地についても、建物についても同じですが、
もし、登記簿謄本の中に権利部の記載が無ければ、
権利関係の登記はされていない物件ということになります。

なお、土地の登記簿謄本については、土地の登記簿謄本とは のページで、
土地の登記簿謄本の見方については、
土地登記簿謄本の見方 のページで詳しく説明しておりますのでご確認下さい。

建物の登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部とは

建物の登記簿謄本の表題部に記載されているのは、
その建物の所在地番、家屋番号、
種類、構造、床面積などです。

所在地番については、土地の地番と同じように、
○○市□□町1番地といった感じです。

家屋番号については、建物の所在地番によって
決定されるものになっています。

種類については、居宅、店舗、共同住宅、
事務所、倉庫、工場などいくつか定められている種類の中から、
ぴったりの種類を選んで登記簿謄本に記載されています。

構造については、木造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、
平屋建て、2階建てなどが記載されています。

床面積については、
構造によって、その寸法の測り方は違いますが、
登記簿謄本には、各階それぞれの床面積が記載されています。

また、建物の登記簿謄本の中に権利部の記載が無い場合には、
権利関係の登記はされていないということになり、
建物の表題部に、建物の所有者の住所と氏名が記載されることになります。

なお、建物の登記簿謄本については、
建物の登記簿謄本とは のページで詳しく説明しておりますのでご確認下さい。

登記簿謄本(登記事項証明書)の権利部とは

土地や建物の登記簿謄本の権利部は、
所有権や抵当権などの権利に関する内容が記載される部分で、
大きく分けて甲区と、乙区にわかれています。

甲区には、所有権に関する内容が記載されていて、
乙区には、所有権以外の権利に関係する内容が記載されています。

ただ、登記簿謄本の権利部では、
乙区があって甲区がないということはありません。

逆に、甲区はあるけど、乙区はないということはよくあります。
抵当権などの所有権以外の設定がなければ、
乙区は作成されないからです。

登記事項証明書と登記事項要約書とは

登記事項証明書も、登記事項要約書も、
基本的に、法務局の登記簿によって作成され、
請求者に発行されるものです。

ただ、登記事項証明書には、
登記簿の内容の中で、現在有効な内容だけでなく、
過去の内容についても記載されます。

それに対して、登記事項要約書には、
登記簿の内容の中で、
現在も有効な内容のみが記載されるものになります。

また、登記事項証明書には発行した法務局の印が押されますので、
第三者への証明力がありますが、
登記事項要約書には法務局の印がありませんので、
第三者への証明力はありません。

そういった理由からも、法務局での発行手数料については、
登記事項証明書の方が、登記事項要約書よりも、
少し高く設定されています。

そして、登記事項証明書も、登記事項要約書も、
いずれも、法務局の窓口で取得する方法や、
郵送によって取得する方法があります。

また、登記事項証明書(=登記簿謄本)と同じ内容で、
法務局の印が無くても良いのでしたら、
インターネットによって、登記情報などを即日に取得する方法もあります。

もし、インターネットで登記情報などを簡単に取得したいという方は、
簡単な解決方法はこちら ⇒ ネットで不動産の登記情報などのラクラク取得代行

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