この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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法務局では、建物ごとに登記簿というものを作成しており、
その登記簿に、建物の登記情報のすべてを記録しています。

そして、ある建物の登記簿のすべての写しを、
法務局から、書面で発行してもらったものを、
建物の登記簿謄本と呼んでいるのです。

ただ、建物ごとに登記簿が作成されていると言っても、
1筆ごとに登記簿のある土地と違って、
1棟の建物ごとに登記簿がかならず作成されているとは限りません。

2棟以上の建物であっても、
それぞれの建物が主従の関係にあれば、
1つの登記簿で記録されていることもあります。

たとえば、2棟以上の建物が存在している場合、
その内の1棟を主たる建物とし、
他の建物をその附属建物として登記することができるのです。

ただ、それらの建物の所有者は同じでなければなりませんし、
建物同士が主従の関係にない場合には、
それぞれ1棟の建物として登記されることになります。

では、主従の関係とはどんな関係なのかについてですが、
簡単に言えば、例えば居宅と、倉庫、車庫がある場合、
居宅のための倉庫や車庫であれば、主従の関係があると言えます。

また、建物の登記簿謄本に記載されている主な内容としましては、
建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
登記の原因およびその日付、不動産番号、所在図番号、所有者などです。

以上の内容については、建物の登記簿謄本の中でも、
表題部と呼ばれる部分についての記載内容ですので、
もし、その建物についての権利関係の登記もされていれば、
権利部と呼ばれる部分も記載されていることになります。

建物の登記簿謄本を取得するには、
登記簿謄本の交付請求書を法務局の窓口に提出しなければなりませんが、
その際に発行されるのは、建物の登記事項証明書になります。

建物の登記簿謄本という呼び名は、ひと昔前の呼び名で、
現在では、同じ内容のものなのですが、
建物の登記事項証明書となっています。

略して、事項証明と呼んでいる人も多いですので、
登記簿謄本≒登記事項証明書=事項証明と理解しておくと
わかりやすいかもしれません。

また、建物の登記簿謄本が必要になる場面としましては、
住宅ローンの審査の時や、不動産の売買の時、
役所で何らかの手続きが必要な時などが多いです。

つまり、自分以外の第三者が関係してくる時に、
建物の登記簿謄本が必要になることが多いということです。

実際には、建物の登記簿謄本というより、
建物の登記事項証明書を法務局で取得して、
手続き先に提出することになります。

この登記簿謄本とも言える登記事項証明書には、
法務局の発行年月日や、
法務局の名称、登記官の氏名や印も記載されています。

発行年月日の記載によって、その登記事項証明書の新しさがわかり、
登記官の氏名や印によって、登記内容の証明になるのです。

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