土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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合筆とは、2筆以上の土地を、
1筆の土地にまとめる登記のことです。
そして、合筆登記と呼ばれる手続きによって、
2筆以上の土地を、
1筆の土地にすることが可能になっています。
また、合筆登記の申請手続き先としましては、
合筆しようとしている土地を管轄している法務局です。
合筆がされれば、一番若い地番が合筆後の地番となり、
一番若い地番以外の土地の登記簿は、閉鎖されることになります。
たとえば、○○市○○町1番1、1番3、1番5の3つの土地を、
合筆登記した場合には、
合筆後の土地の地番は、○○市○○町1番1になります。
そして、合筆前の○○市○○町1番3と、
1番5の土地の登記簿謄本については、
閉鎖されるわけです。
なお、合筆登記がされた土地については、
登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットから取得した登記情報を見れば、その経緯がわかります。
たとえば、上記の例の○○市○○町1番1の土地の登記簿謄本を見れば、
「原因及びその日付」の欄に、
「③1番3、1番5を合筆」、と記載されていることになります。
そして、登記簿謄本の③「地積」の欄の土地の面積についても、
合筆前の面積(1行上に、下線付きで記載されます)と、
合筆後の面積が記載されるのです。
なお、合筆される土地で、上記の例で言えば1番3、1番5の土地については、
その土地の登記簿謄本は閉鎖されるのですが、
閉鎖登記簿謄本として、法務局で取得することは可能です。
ただ、閉鎖登記簿謄本が必要になるようなケースは限定されますが、
合筆後の1番1の土地の登記簿謄本を取得するのと同じように、
閉鎖登記簿謄本も取得することができます。
合筆登記の条件とは
また、どんな土地同士でも、
かならず合筆ができるというわけではありません。
合筆するためには、
次の5つの条件を満たしている必要があります。
① 土地の所有者の住所、氏名がまったく同じであること。
② 土地の所有者が共有の場合には、その持ち分も同じであること。
③ 土地同士が、地図上も、現地でも、接していること。
④ 土地の登記の地目が、同じであること
⑤ 抵当権などの登記がされていない土地同士か、
もし、抵当権などの登記がされていても、
登記の目的、登記原因及びその日付、受付番号が同じであること。
以上、5つの条件を満たしている土地同士に限り、
合筆登記をすることができるのです。
逆に、①~⑤の内、1つでも要件を満たしていない土地については、
合筆することができません。
そして、合筆登記の申請を法務局にした場合、
上記の①~⑤の要件を満たしているのかどうかを、
法務局がチェックしますので、申請前に確認しておく必要があります。
ちなみに、登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットから取得した登記情報の「原因及びその日付」欄が、
合筆で終わっている土地については、その合筆登記が完了した際に、
合筆の登記識別情報通知という用紙が、法務局から発行されます。
その合筆の登記識別情報通知という用紙は、
その土地の新しい権利証になりますので、保管に注意が必要です。
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