この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

他人の土地の登記簿謄本であっても、
法務局に申請すれば、誰でもそれを見ることができますし、
他人の土地の登記簿謄本を取得することも可能です。

つまり、自分の土地であっても、他人の土地であっても、
誰でも自由に土地の登記簿謄本を取得することができるのです。

これについては、土地だけでなく、
建物の登記簿謄本についても同じことが言えます。

一般的に考えた結果、他人の不動産の登記簿謄本を、
第三者は取得できないだろうと思う人がいるかもしれませんが、
実際には、そのような制限はありません。

誰でも、他人の不動産の登記簿謄本を取得できますし、
法務局に登記簿謄本の交付申請書を提出した時に、
身分証明書の提示や、本人確認なども必要ありません。

具体的に言えば、登記簿謄本の交付申請書に、
自分の住所と氏名、取得したい土地の所在地番を記入して、
手数料分の収入印紙を貼れば、誰でも簡単に取得できるのです。

これは、土地の登記簿謄本であっても、
建物の登記簿謄本であっても、
マンションの登記簿謄本であっても同じです。

ただ、マンションについては、建物と同じ扱いですが、
登記簿謄本の様式については、
一戸建ての建物の登記簿謄本とは若干異なります。

他人の土地の登記簿謄本は、誰でも取得できますので、
もし、住宅ローンなどでその土地に抵当権が設定されていれば、
そのことを第三者も把握することができることになります。

たとえばですが、知り合いなどの状況を知るために、
その人の土地の登記簿謄本を取得して、
抵当権などの借金の有無を確認する人もいるかもしれません。

法務局では、登記簿謄本の交付申請書と手数料さえ納めれば、
どの土地でも、どの建物でも、どの分譲マンションの一室であっても、
その登記簿謄本を交付することになっています。

ただ、登記簿謄本の交付申請書には、
法務局に支払う手数料分の収入印紙を貼ることになりますので、
無料で他人の不動産の登記簿謄本を取得できるわけではありません。

1筆の土地の登記簿謄本、1つの建物の登記簿謄本ごとに、
600円分の収入印紙を貼らなければなりません。

もし、3筆分の登記簿謄本を取得したいなら、
600円×3筆の1800円分の収入印紙を貼ることになります。

収入印紙については、切手のようなもので、
法務局の窓口の近くでも購入できますし、
近くの郵便局でも購入できるものです。

なお、現在では、登記簿謄本という名称ではなくて、
登記事項証明書という名称のものが発行されますが、
内容は、登記簿謄本と同じと考えて良いです。

もし、土地、建物、マンションの登記簿謄本(登記事項証明書)の取得でお困りなら、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得に困っていませんか?
スポンサーリンク