土地であっても、建物であっても、
その登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットから取得した登記情報には、
かならず、不動産番号の記載があります。

この不動産番号は、土地の場合には、
土地1筆ごとに付けられた番号で、
不動産を区別するための番号のことです。

建物についても同じで、
1個の建物ごとに不動産番号が付けられています。

土地の場合には、土地の地番でも、不動産を区別することは可能ですし、
建物の場合には、家屋番号で区別することは可能ですが、
不動産番号は、土地と建物を問わず、不動産を区別することができるのです。

また、オンライン申請で、登記事項証明書を取得しようとする時には、
土地の所在地番や、建物の所在地番・家屋番号を記入しなくても、
不動産番号によって取得できます。

ただ、オンライン申請以外で、登記事項証明書等を、
直接法務局に行って取得する場合や、郵送によって取得する場合には、
交付申請書に、取得したい不動産の所在地番等を記入する必要があります。

つまり、登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書を、
取得しようとする時には、その交付申請書に、
不動産番号を記入して申請ということはできないということです。

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この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

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不動産番号と登記申請書

もし、不動産番号がわかっていれば、
たとえば、土地の地目変更の登記申請の時に、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その土地の所在、地番、地目、地積の記入を省略できます。

また、建物の滅失登記の申請の時にも、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記入を省略できます。

以上のように、不動産番号を登記申請書に記入することで、
本来必要な記入事項を、部分的に省略できるメリットがあるわけです。

ただ、登記申請時に、不動産番号がわからなくても、
特に問題はありません。

登記申請書の不動産番号欄については、
常に、空白でもかまわないということです。

しかし、不動産番号を登記申請書に記入しない場合には、
土地の所在、地番、地目、地積の記入や、
建物については、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、
すべて正確に記入しておく必要があります。

不動産番号の調べ方

また、不動産番号を調べるためには、
法務局から、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や、
登記事項要約書を取得すれば、
表題部の右上端に、不動産番号の記載があります。

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インターネットから登記情報を取得したときも同じで、
通常、表題部の右上端に、不動産番号が記載されています。

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