この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記事項要約書とは、土地や建物の登記記録の内、
不動産の表題部と、所有権の登記やそれ以外の登記で、
現在も効力のある内容のみが記載されたものです。

もっと簡単に言えば、土地や建物の登記内容に変更があった場合に、
変更前の登記内容も登記簿には記録されているのですが、
変更前の内容については、省略するのが登記事項要約書と言えます。

つまり、登記事項要約書には、
土地であれば、土地の所在、地番、地目、地積、
現在の所有者の住所と氏名、現在残っている抵当権などが記載されます。

建物であれば、建物の所在地番、種類、構造、床面積、
現在の所有者の住所と氏名、現在残っている抵当権などが記載されます。

ですので、もし、自分だけが最新の登記内容を確認できれば、
それで良いといった場合には、
登記事項要約書を取得すれば十分ということになります。

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ただ、登記事項要約書は、
自分だけが最新の登記内容を知るという目的では問題ないのですが、
第三者に対しての証明力はありません。

なぜなら、法務局から発行された登記事項要約書には、
法務局名や、登記官の印などが押されていないからです。

逆に、登記事項証明書には、それらの記載もありますので、
第三者に対しての証明力があるのです。

登記事項要約書を取得するには、
登記事項要約書の交付申請書という用紙に、
必要事項を記入して、法務局に提出しなければなりません。

法務局に支払う手数料については、
登記事項要約書1通につき450円ですので、
450円分の収入印紙を交付申請書に貼り付けて申請します。

ただ、土地や建物の登記事項要約書については、
その土地や建物を管轄している法務局でのみ、
取得できるということに注意が必要です。

つまり、どこの法務局でも取得できるというものではなく、
その土地や建物の登記事項要約書を発行できる法務局は、
全国で1カ所だけということになります。

たとえば、○○市に存在している土地や建物については、
○○市を管轄している○○法務局でしか、
登記事項要約書を取得することができないのです。

もちろん、○○市を管轄している法務局の名称は、
○○地方法務局□□支局の場合もありますので、
不動産を管轄している法務局については、事前に確認が必要になります。

つまり、登記事項要約書を取得しようと思った時には、
まず最初に、その不動産を管轄している法務局がどこなのかを、
調べる必要があるということです。

管轄法務局の調べ方としましては、
近くの法務局に電話で聞くという方法が、
一番簡単で確実かもしれません。

登記簿謄本とほぼ同じ内容の登記事項証明書については、
全国のどこの法務局でも取得できるのに、
なぜ、登記事項要約書は、
管轄法務局でしか取れないのかと思う人もいるかもしれません。

その理由は、登記事項要約書は、
昔で言えば土地や建物の登記簿謄本の閲覧と同じ扱いだからです。

昔は、土地や建物の登記簿謄本の内容を見るだけのことを、
『閲覧』と呼んでいまして、
見た情報を、自分で取捨選択してメモしていました。

ただ、現在では、登記簿がコンピュータ管理されていますので、
閲覧するわけにはいかず、代わりに、
要点のみが記載された登記事項要約書という形で発行されているのです。

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