この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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通常、土地の登記簿謄本も、建物の登記簿謄本も、
マンションの登記簿謄本も、
有効期限というものはありません。

ただし、それぞれの登記簿謄本を必要としている所で、
たとえば、『発行日から3ヶ月以内の謄本』、
というように、有効期限を定めていることがあります。

たとえば、住宅ローンの審査で、
銀行に不動産の登記簿謄本を提出する場合には、
発行日から3ヶ月以内と定めている銀行が多いようです。

その他にも、市の土地と個人の土地の境界確定のために、
市役所に境界確定書類を提出する時にも、
発行日から3ヶ月以内の土地の登記簿謄本でなければなりません。

そのため、登記簿謄本自体には、
この謄本はいついつまでが有効期限ですよ、という記載があるわけではなく、
謄本を提出する先で、有効期限を定めていることがあるのです。

もし、提出先で定めている有効期限を過ぎていれば、
普通は、再度、登記簿謄本の取り直しを指示されます。

なぜなら、半年や1年以上も前の登記簿謄本では、
登記情報が、変更されている可能性が高くなるからです。

そのため、登記情報に変更がないと思われる期間として、
だいたい発行日から3ヶ月以内の登記簿謄本を、
求めている所が多いというわけです。

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ちなみに、登記簿謄本という呼び名は昔の呼び名で、
現在は、登記事項証明書という呼び名に変わっているため、
登記簿謄本=登記事項証明書ということになります。

ではなぜ、登記簿謄本に有効期限を定めているのかについて、
もっと詳しく言えば、
より正確な登記情報を確認するためと言えます。

たとえば、1年や、2年も前の登記簿謄本を確認したとしても、
今現在その登記簿謄本の内容が、
多少変わっているかもしれないからです。

さらに、発行日が3年、5年と古ければ古いほど、
登記簿謄本の内容が変更されている可能性が、
より高くなります。

そして、内容が変更されている可能性の高い古い登記簿謄本を確認しても、
現時点の正確な登記情報を確認できませんので、
あまり意味が無いことになってしまいます。

そのため、できるだけ最新の登記簿謄本を提出してもらい、
現時点の正確な登記情報を確認するためには、
発行日より3カ月以内など、ある程度の基準を作る必要があるわけです。

ただ、できるだけ最新の登記簿謄本と言いましても、
発行から3日以内や、1週間以内というのも、有効期限としては短すぎるため、
個人のいろいろな事情を考えれば、あまり適切ではありません。

たとえば、登記簿謄本を取得してからわずか1週間で、
もう一度取得しなければならない、
ということにもなりかねません。

そこで、印鑑登録証明書と同じように、
登記簿謄本(登記事項証明書)の有効期限は、
発行日から3ヶ月以内と定めている所が多いのです。

もちろん、そういった有効期限を定めていない場合もありますので、
まずは、登記簿謄本を必要としている提出先に、
有効期限についての確認をすると良いでしょう。

ただ、発行日から1ヶ月以内の登記簿謄本であれば、
ほとんどの場合、問題ありませんので、
有効期限についての確認も必要ないでしょう。

ちなみに、印鑑登録証明書についても同じで、
それ自体に有効期限が記載されているわけではなく、
一般的に、発行日から3ヶ月以内というのが、有効期限になっているのです。

ただ、不動産の登記簿謄本は、
印鑑登録証明書のように有効期限について厳しいわけではなく、
だいたい発行日から3ヶ月以内のもの、と定めている所が多いです。

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