この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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建物の登記簿謄本を取得するには、
法務局の窓口に出向いて取得する方法と、
郵便のやり取りによって取得する方法があります。

ここでは、法務局の窓口に出向いて取得する手順です。
まず、法務局に行く前に、登記簿謄本を取得したい建物の、
所在地番と家屋番号を、正確にメモします。

なぜなら、登記簿謄本を取得するための交付申請書に、
取得したい建物の所在地番と、家屋番号を、
正確に記入する必要があるからです。

少なくとも、建物の所在地番を正確に特定しなければ、
法務局の窓口担当者も、
どの建物の登記簿謄本を発行して良いのかわからないからです。

ですので、法務局に行く前に、
建物の所在地番と家屋番号を確認するのですが、
一番簡単な確認方法としましては、固定資産納税通知書を見る方法です。

毎年、5月前後に市町村から送られてくる固定資産税納税通知書には、
建物の所在地番が記載されているからです。

ただ、家屋番号については、記載されている建物と、
記載されていない建物があります。

もし、家屋番号が記載されていなければ、
それは未登記建物と言って、登記がされていない建物ですので、
法務局に行っても、建物の登記簿謄本を取得することはできません。

そして、取得したい建物の所在地番と家屋番号がわかれば、
法務局の窓口に出向き、備え付けの登記簿謄本の交付申請書に、
必要事項を記入して、手数料分の収入印紙を貼って窓口に提出します。

建物の所在地番について、よくある間違いが、
住居表示の所在地番を、
建物の所在地番と間違えることがあります。

住居表示とは、何市何町何丁目1番2号のように、
最後に、号が付く住所地番のことです。

たしかに、建物の所在地番とも言えるかもしれませんが、
何番何号という住所は、住居表示と言われるもので、
登記上の建物の所在地番とは異なります。

住居表示は、郵便物の配達などがしやすいように、
あとから定められた住所ですので、
登記上の建物の所在地番と住居表示は違うという認識が必要になります。

もし、法務局の窓口で、登記簿謄本の交付申請書に、
間違えて住居表示の所在地番を記入してしまうと、
スムーズに取得できない事態が起こります。

なぜなら、法務局では住居表示では、
建物の所在地番を特定できないため、
登記簿謄本を発行することができないからです。

ただ、住居表示と、底地の所在地番が、
色別に記載されている住宅地図が法務局にあれば、
なんとか建物の所在地番を特定できることもあります。

なお、上記のような住宅地図がなければ、
法務局で公図を取得して、
公図上で建物の所在地番を探し当てる方法もあります。

しかし、住宅地図や公図から、建物の所在地番を探すには、
多少時間がかかりますので、
やはり、法務局に行く前に、建物の正確な所在地番を、
固定資産税納税通知書で確認して、それをメモしておいた方が良いでしょう。

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