この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、
郵便局等で購入できるもので、
見た目は切手と同じものです。

登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書を、
法務局で取得する場合には、
その手数料を現金払いではなく、印紙によって支払うことになっています。

具体的には、登記簿謄本(登記事項証明書)の手数料は、
書面請求の場合、現在600円と決められていますので、
600円分の収入印紙を、交付申請書に貼り付けて納めます。

もし、登記事項要約書を取得しようとする場合には、
書面請求の場合、現在450円の手数料と決められていますので、
450円分の収入印紙を、交付申請書に貼り付けるわけです。

なお、印紙には、収入印紙の他に、
登記印紙(とうきいんし)と呼ばれる印紙もあります。

この登記印紙(とうきいんし)については、
通常、法務局の売店で売っているもので、
郵便局で購入できるものではありません。

ただ、登記簿謄本(登記事項証明書)や登記事項要約書を取得する時には、
収入印紙でも、登記印紙(とうきいんし)でも、
どちらでも良いとされていますので、
どちらかの印紙を、交付申請書の用紙に貼り付けることになるのです。

もし、土地、建物、マンションの登記簿謄本(登記事項証明書)の取得でお困りなら、
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収入印紙の種類

収入印紙は、切手と同じように、
決められた金額の収入印紙しかありません。

登記簿謄本(登記事項証明書)の手数料、600円の場合には、
600円の収入印紙がありますので、
600円の収入印紙を購入して、交付申請書に貼り付けます。

ただ、登記事項要約書のように、手数料が450円といった場合には、
450円の収入印紙はありませんので、
400円の収入印紙と、50円の収入印紙を、組み合わせることになるのです。

ちなみに、収入印紙の額面としましては、
1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円
80円、100円、120円、200円、300円、400円、
500円、600円、1000円・・・があります。

また、交付手数料が450円と決まっているのに、
それよりも多めの収入印紙を貼ってしまうと、
通常、受け付けてもらえませんので注意が必要です。

たとえば、交付手数料が450円の登記事項要約書を取得する時に、
500円分の収入印紙を、交付申請書に貼り付けても、
基本的に、受付をしてもらえないということです。

そのため、上記の収入印紙の額面によって、
組み合わせて、手数料ぴったりの収入印紙を、
交付申請書に貼り付ける必要があります。

収入印紙と登記申請

収入印紙は、登記簿謄本や登記事項要約書を取得する時だけでなく、
法務局に対して、登記申請をする時にも、
登録免許税の納付方法として活用されています。

たとえば、土地の分筆登記(土地を2つ以上に分ける登記)では、
分筆後の土地1個につき1000円分の登録免許税が必要です。

土地の合筆登記(数筆の土地を1筆にまとめる登記)では、
合筆後の土地1個につき1000円分の登録免許税が必要です。

相続登記(相続人への名義変更手続き)では、
不動産の課税評価額×0.4%の登録免許税が必要です。

以上のような登録免許税を、法務局に納付するのにも、
収入印紙が活用されているのです。

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