この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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地積(ちせき)とは、簡単に言えば、土地の面積のことです。
登記上は、土地の面積のことを、
地積(ちせき)と呼んでいるのです。

登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットから取得した登記情報にも、
土地の所在、地番、地目と並んで、地積もかならず記載されています。

土地の所在、地番、地目、地積については、
土地の顔ともいえるべきもので、
土地の全体像がわかるものです。

その内、土地の地積については、現在では、
㎡(平方メートル)単位で記載されていますが、
昔の登記簿謄本では、尺貫法によって坪単位で記載されていたこともあります。

つまり、昔のある時点から、土地の地積の記載については、
尺貫法から、メートル法に変換されたという経緯があるわけです。

そのため、昔の閉鎖登記簿謄本を取得した時には、
土地の地積の欄に、町 反 畝 歩(坪)と記載され、
その下に㎡単位の地積が記載されている謄本もあるようです。

いずれにしましても、地積の欄の数値については、
現在ではメートル単位の土地の面積になります。

登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットから取得した登記情報に記載される地積については、
原則、小数点以下は切り捨て表示になります。

ただ、土地の地目が、宅地、鉱泉地については、
少数第二位までの記載とされています。

つまり、土地の地目が、田、畑、山林、雑種地など、
宅地と鉱泉地以外の地目であれば、
原則、整数の地積になるわけです。

しかし、これには例外があり、
土地の地積が、10㎡以下の土地については、
地目が何であっても、少数第二位まで記載されます。

たとえば、地目が田、畑、山林、雑種地であっても、
その土地の地積が、3㎡や、8㎡など、
10㎡以下であれば、3.00㎡、8.00㎡という記載になるのです。

また、土地の地積については、
常に正確な面積というわけではないことに注意が必要です。

というのは、登記簿謄本などの土地の地積については、
現代の正確な測量によって出した面積の土地もあれば、
昔の技術力が低い測量によって出した面積の土地もあるからです。

特に、大昔から何もしていない土地の場合、
登記上の土地の地積と、現地の面積が、
大きく違っていることもありえます。

そのため、売買などで土地を取得する場合には、
現代の正確な測量によって出した実測面積を、
事前に確認しておくことが必要でしょう。

ただ、多くの土地には、登記簿謄本のように、
法務局で、地積測量図というものが備わっていますので、
その地積測量図がある土地については、
ある程度正確か、もしくは、かなり精度の高い面積となっています。

つまり、登記上の土地の地積と、
実測面積の違いについて注意すべきは、
法務局に地積測量図が備わっていない土地、と言えるのです。

もし、法務局に地積測量図が備わっていない土地なら、
登記簿謄本などに記載された土地の地積と、
実際の土地の面積は、大きく違う可能性があるということです。

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