この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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地番(ちばん)とは、土地の番号のことで、
土地1筆ごとに付けられた番号のことです。

登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットで取得した土地の登記情報には、
かならず、土地の所在と一緒に、土地の地番が記載されています。

そして、土地の所在と地番によって、
土地を特定することができるわけです。

具体的な地番の例としましては、
A市B町1番、2番、3番のように整数の地番や、
1番1、1番2、1番3のように本番に支号の付いた地番があります。

普通は、最初に1番、2番のような整数の地番を土地に付けるのですが、
時が経過して、土地の分筆がされてできた土地には、
1番の本番が、1番1に地番が変わり、1番2の土地が新しくできます。

もし、本番の土地が2番という地番の土地の場合に、
3つに分筆された時には、普通は、
2番1、2番2、2番3にそれぞれ地番が付けられるわけです。

ちなみに、地番には、正の整数の番号を付けますので、
マイナスの番号や、零番(0番)を付けることはできません。

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登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットで取得した土地の登記情報には、
「①地番」という欄に、地番が記載されています。

ちなみに、他には、「②地目」、「③地積」、
「原因及びその日付」という記載欄があります。

なぜ、①という記号が付けられているのかと言えば、
もし、土地を2つ以上に分ける分筆登記を行った場合、
「原因及びその日付」欄に、そのことを記載しなければなりません。

たとえば、5番という地番の土地を、5番1と、5番2の2筆に分けた場合、
5番1の土地の「原因及びその日付」欄には、
「①③5番1、5番2に分筆」と記載されます。

この時の①と③というのは、5番の土地を、
5番1と5番2に分筆したことによって、
①の地番と、③の地積に変更がありましたよ、ということを示しているのです。

つまり、「①地番」や「③地積」という欄の①、③には、分筆登記や、
合筆登記(分筆の逆で数筆の土地を1筆にまとめる登記のこと)がされた時に、
変更のある欄を示す意味もあるわけです。

また、同じ市区町村の地域で、
同じ地番が付けられることはありません。

たとえば、A市B町1番の土地が2つあることはない、
ということです。

同じ市区町村内で、同じ地番の土地が2つ以上あると、
その区別が難しくなってしまうからです。

そのため、あなたの所有している不動産の所在地番は、
日本のどこを探しても、同じ所在地番の土地は無く、
唯一無二(ただ1つ)の土地ということになります。

そして、たとえば、A市B町1番1の土地と、A市B町1番3の土地を、
1つの土地に合筆した場合には、A市B町1番1になるのですが、
1番3の地番は、今後使用しないという決まりもあります。

過去と未来で、A市B町1番3という地番が2度以上使われると、
その区別が難しくなってしまうからです。

そのため、一度使用した地番については、
過去と未来において、
再使用はしない、という決まりがあるということです。

ちなみに、特に田舎の地域に多いのですが、
土地の地番が、2番イ、3番甲のような地番もあります。

ただ、そのような数字ではない地番の場合には、
土地の表題変更登記や、土地の分筆登記をするときに、
数字の地番に変更することになります。

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