この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記簿謄本と言えば、普通は、
土地、建物、マンションなどの不動産の登記簿謄本のことです。
そして、それらの登記簿謄本の取得先は、法務局になります。

全国各地には、地域ごとに法務局が存在しており、
それぞれの法務局では、管轄している区域が定められています。

単純に言えば、
たとえば、A市に存在しているすべての不動産については、
A法務局がすべて管轄していると言った感じになっています。

ただ、近年、法務局でも市町村合併のような統廃合がされていて、
たとえば、A市とB郡C町のすべての不動産は、
A法務局ですべて管轄しているというような所も多くなっています。

つまり、法務局は1つ1つの市区町村に存在しているわけではなく、
法務局の名前も、地方法務局や支局、
出張所などの名称で存在しているのです。

ですので、A法務局も、B地方法務局も、
B地方法務局C支局も、D出張所も、
名前が違っていても、同じ法務局であることに変わりはありません。

そして、不動産の登記簿謄本については、
どこの法務局に行っても、取得できるものになっています。

ひと昔前は、ある土地の登記簿謄本を取得するためには、
その土地を管轄している法務局の窓口に行かないと、
そこでしか取得できないものでした。

しかし、近年では、登記簿の情報がコンピューター化されましたので、
不動産の登記簿謄本については、
全国のどこの法務局でも取得ができるようになっているのです。

たとえば、名古屋に存在している土地や建物の登記簿謄本を、
東京の法務局でも、大阪の法務局でも、
北海道や九州にある法務局でも取得できるというわけです。

ただ、全国のどこの法務局でも取得できるというのは、
不動産の登記簿謄本(≒登記事項証明書)を取得する場合ですので、
不動産の登記簿抄本や、登記事項要約書については、
やはり、以前と同じように管轄法務局でしか取得できません。

また、登記簿謄本と登記事項証明書は、
以前の名称と、最近の名称という違いはありますが、
内容的、効力的にはどちらも同じものと考えてかまいません。

なぜなら、登記簿謄本も登記事項証明書もどちらも、
ある不動産についてのすべての登記情報が記載されていて、
それを発行した法務局の印も押されているものだからです。

そして、法務局の印が押されていることによって、
その内容についての公的な証明力が出てくるというわけです。

ちなみに、登記簿謄本(≒登記事項証明書)には、
その不動産を管轄している法務局の印ではなく、
登記簿謄本の取得先の法務局の印が押されます。

ただ、いずれにしましても、
法務局の印が押されていることに変わりありませんので、
第三者(他人)に対しての公的な証明力は同じです。

違いと言えば、登記簿謄本の取得先の法務局の印が押されることから、
同じ不動産の登記簿謄本を取得した場合でも、
東京の法務局で取得した登記簿謄本と、
大阪の法務局で取得した登記簿謄本とでは、
登記簿謄本に押される法務局の印が違うということくらいになります。

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