この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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法務局では、土地1筆ごとに登記簿というものを作成しており、
その登記簿に、土地の登記情報のすべてを記録しています。

そして、ある土地の登記簿のすべての写しを、
法務局から、書面で発行してもらったものを、
土地の登記簿謄本と呼んでいるのです。

たとえば、○○市□□町1番、2番、3番と土地が存在している場合、
1番、2番、3番のそれぞれの土地に対して、
登記簿が作成されていて、それらを法務局が管理しています。

そして、ある土地の登記簿謄本の交付申請書が提出されれば、
法務局は、その土地の登記簿のすべてを写した登記簿謄本を、
申請人に発行する流れになっているのです。

ただ、現在では、土地の登記簿謄本のことを、
土地の登記事項証明書と呼んでいますので、
登記簿謄本=登記事項証明書と理解しても良いでしょう。

つまり、昔のペーパー時代の呼び名は登記簿謄本で、
今の電子情報管理の時代の呼び名は、
登記事項証明書になっているということです。

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なお、土地の登記簿謄本の様式については、
全国どの土地についても同じで、
不動産登記法に定められた様式で作成されています。

そして、土地の登記簿謄本に記載されている主な内容は、
土地の所在、地番、地目、地積、
登記原因と日付、不動産番号、地図番号などです。

地目とは、土地の種類のことで、宅地、田、畑、山林、
公衆用道路、鉄道用地、雑種地など、
約20種類くらいの中から1つだけ選ばれて記載されています。

地積については、土地の面積のことで、
㎡単位で記載されています。

つまり、土地の登記簿謄本を取得すれば、
わざわざその土地の現地を見に行かなくても、
その土地の外見が大体わかるような内容になっているのです。

また、ある土地の登記簿謄本を取得したい場合には、
法務局に、登記簿謄本の交付申請書を提出することで、
登記事項証明書を発行してもらえる流れになっています。

なお、土地など不動産の登記簿謄本については、
法務局でのみ取得できるものですので、
近くの市町村の役所に行っても取得することはできません。

そして、土地の登記簿謄本については、
その土地の関係者でなくても、
誰でも自由に取得することが可能になっています。

つまり、まったく関係のない第三者の人でも、
法務局に、登記簿謄本の交付申請書を提出さえすれば、
他人の土地であっても、登記事項証明書を発行してもらえることになります。

そして、土地の登記簿謄本の交付申請書を法務局に提出した場合、
その法務局の印の押された登記事項証明書を発行してもらえます。

なお、法務局の印が押されることによって、
土地の登記簿謄本を第三者の機関に提出する時に、
登記情報に間違いがないことを証明できることになります。

逆に、現在有効な情報のみが記載された登記事項要約書には、
法務局の印が押されていませんので、
第三者に対しては証明力がないことになります。

もちろん、自分だけが最新の有効な登記情報を知りたいだけであれば、
手数料の安い登記事項要約書で十分でしょう。

しかし、住宅ローンの審査や、銀行の融資などの審査には、
通常、法務局の印が押された登記簿謄本が必要になりますので、
法務局から登記事項証明書を発行してもらう必要があります。

なお、住宅ローンの審査や、銀行の融資だけでなく、
第三者の機関に提出する場面は他にもいくつかありますので、
やはり、登記事項証明書を取得しておいた方が、
どんな場面でも間違いないと言えるでしょう。

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