この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記簿謄本を法務局で発行してもらうには、
手数料を支払う必要があります。

土地1筆の登記簿謄本につきいくら、
1つの建物の登記簿謄本につきいくらといった感じで、
手数料が定められています。

ただ、手数料については、10年程前に比べると、
現在では大分安くなってきています。

なぜなら、ひと昔前は、土地や建物の登記簿謄本1通につき、
1000円の手数料となっていましたが、
現在では、600円になっているからです。

しかし、登記簿謄本については、
現在では、登記事項証明書と名称が変わっていますので、
登記事項証明書1通につき600円の手数料となります。

それでは、土地、建物、マンションのそれぞれの登記事項証明書について、
法務局での発行手数料を列挙してみます。

  • 土地の登記事項証明書1通につき600円の手数料
  • 建物の登記事項証明書1通につき600円の手数料
  • マンションの1つの専有部分の登記事項証明書1通につき同じく600円の手数料

この登記簿謄本≒登記事項証明書の手数料については、
法務局の窓口で請求した場合でも、
郵送で法務局に請求した場合でも同じです。

もちろん、郵送で法務局に請求する場合には、
往復分の送料がかかりますが、
登記事項証明書の発行手数料自体は、1通600円で同じです。

ただ、発行してもらう登記事項証明書1通の枚数が、
50枚を超えるような場合には、
50枚増えるごとに、100円の手数料が加算されていきます。

たとえば、ある土地の登記事項証明書1通が80枚くらいであれば、
その場合の発行手数料は、600円+加算分100円で、
合計700円になります。

ちなみに、登記事項証明書1通が50枚を超えるような場合とは、
共有者が何十人も非常にたくさんいる場合や、
売買や抵当権設定を何十回も繰り返したりしている場合となります。

なお、マンションなどの区分建物では、
建物の登記事項証明書1通が50枚を超える場合も、
結構あります。

なぜなら、マンションなどでは、管理室や集会所などの共有の部分もあり、
何十戸もある各部屋の所有者全員の共有名義になっていれば、
その建物の登記事項証明書1通の枚数が多くなるからです。

いずれにしましても、1通の枚数が50枚を超えると、
50枚を超えるごとに手数料100円の加算になりますので、
手数料については、少し多めに用意しておくと安心です。

また、手数料については、現金払いではなく、
600円分の収入印紙で支払う流れになっていますので、
注意が必要です。

収入印紙は、外見上は切手のようなもので、
それぞれの法務局の窓口付近で購入できるようになっています。

法務局の窓口の人に聞くと、
その法務局の中のどこで売っているのかも、
普通は、親切に教えてもらえます。

ただ、地方の法務局では、法務局の中ではなく、
法務局の外で、売店のような所で売っている場合もあります。

収入印紙を購入出来れば、
あとは、登記事項証明書の交付請求書に、
手数料分の収入印紙を貼って法務局の窓口に提出する流れになります。

提出時に、番号札をもらえますので、
法務局の込み具合にもよりますが、数分か、数十分後には、
その番号札の番号が呼ばれますので、
窓口に行くと、登記事項証明書がもらえる流れになっています。

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