この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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土地の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得した時、
その登記内容の内、地積の欄には、
その土地の面積が記載されています。

土地を買ったり売ったりするときには、
その土地の面積が正しいのかどうかということも、
問題になります。

なぜなら、登記簿謄本に記載されている面積が、
100㎡と記載されていたとしても、
実際には、100㎡よりも多かったり少なかったりすることがあるからです。

ただ、土地の面積を測る時には、
許されている誤差というものがありますので、
その誤差の範囲におさまっていれば、問題は無いことになります。

土地の面積を測るのは、完全な機械やロボットではなく、
人間の手が多く加わりますので、
どうしても数ミリ、数センチの誤差は仕方のないことだからです。

しかし、土地によっては、
法務局に地積測量図が提出されている土地もあります。

もし、地積測量図がある土地の場合には、
地積測量図の面積(実測)と、登記簿謄本の面積は一致していますので、
実際の現地の土地の面積も同じと言えます。

逆に、土地によっては、
法務局に地積測量図が提出されていない土地もあります。

なぜなら、昔から所有者に変更がない土地で、
売買の経緯が無い土地も多くあり、
そういった土地には、測量の機会もなかったというわけです。

そのため、法務局に地積測量図が無い土地の面積については、
実際の面積とかなり違う場合もあります。

もし、地積測量図がある土地かどうか不明であっても、
その土地の公図(切図)が、14条地図と言われるものでしたら、
登記簿謄本の面積もかなり正確なものと言えます。

ちなみに、公図(切図)というのは、
地域ごとに区切られた地図のことで、法務局に備え付けられているものです。

そして、公図(切図)には、縮尺のない公図(昔の地図)と、
14条地図と呼ばれている縮尺のある正確な公図があります。

もし、土地の公図を取ってみて、
14条地図と呼ばれるものでしたら、きちんと実際の土地を測量しているため、
その土地の登記簿謄本の面積は、かなり正確なものと言えるのです。

ただ、14条地図の地域の土地には、
法務局には地積測量図を備えていませんが、
14条地図の作成事業を行った役所の係りに行くと、
地積測量図と同等の実測図を手に入れることができます。

たとえば、14条地図を作成する時の例としては、
市町村が行っている地籍調査という事業があります。

その地籍調査では、その事業区域の土地の所有者も立ち会い、
土地の境界について明確にした上で、土地の測量を行っています。

そして、土地の測量を基にして、1筆1筆の測量図を作成し、
それぞれの土地をつなぎ合わせて作成されたのが、
14条地図として、法務局に備わっているのです。

そのため、その土地の公図が、14条地図でしたら、
その土地の登記簿謄本に記載されている面積は、
かなり正確なものと言えるのです。

つまり、その土地については、基本的に、
再度、測量をする必要はないことになります。

ちなみに、地籍調査や、土地区画整理事業については、
その地域の市町村の役所の総合窓口に問い合わせると、
部署と係りを教えてもらえます。

そして、その係りに、申請書類等を作成して提出すれば、
土地の測量図を発行してもらえる流れになります。

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