この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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土地の登記簿謄本の取得の手順は、
法務局の窓口に、直接出向いて発行してもらう時と、
郵送のやり取りによって発行してもらう時とで異なります。

ここでは、法務局の窓口で発行してもらう手順です。
① まず、法務局に行く前にすべきことは、
登記簿謄本が必要な土地の所在と地番をはっきりさせておくことです。

登記簿謄本が必要な土地の所在と地番がはっきりしていないと、
どの土地の登記簿謄本を発行して良いのかが、
法務局の担当者にもわからないからです。

ただ、ここで1つ注意しなければならないことは、
何番何号という土地の住居表示の番号ではなく、
土地の正確な地番が必要になる点です。

② 登記簿謄本が必要な土地の所在と地番がすべてわかれば、
次に、その土地の筆数×600円以上の現金を持って、
法務局の交付申請窓口に出向きます。

その時の手持ち金につきましては、
ある程度余裕のある金額を持って行った方が良いでしょう。

なぜなら、1円でも交付手数料の金額が不足していれば、
登記簿謄本を発行してもらえませんし、
もし、必要な謄本の数が増えたとしても対応できるからです。

③ 法務局の窓口に到着すれば、
窓口の周辺に備えられている『不動産用、登記簿謄本の交付申請書』
という用紙に必要事項を記入して、収入印紙を貼って窓口に提出します。

正確に記入された交付申請書を窓口に提出すれば、
番号札をもらえますので、
少し待って、番号が呼ばれると、登記簿謄本をもらえます。

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なお、法務局からもらった登記簿謄本については、
間違いがないかどうかを、その場で確認しておくべきです。

後から間違いがわかり、必要のない登記簿謄本であったとしても、
もらったその場でそれを伝えないと、
対応してもらえないことが多いからです。

なお、交付申請書は、他にも似たような用紙がたくさんありますが、
登記簿謄本の交付申請書には、
一番上に太い黒色の横線が1本入っていますので、
もし、用紙の上に緑色やオレンジ色の横線があればそれは違います。

説明だけではわかりにくいかもしれませんので、
登記簿謄本の交付申請書の現物を載せておきます。

これが、登記簿謄本の交付申請です。↓

この用紙を法務局で探して、必要事項を記入します。

ちなみに、登記簿謄本は昔の呼び名で、現在では、
同じ内容のものが登記事項証明書として発行されていますので、
新旧の呼び名のどちらでもわかるように、同じ交付申請書となっています。

そして、交付申請書へは、
自分の住所と氏名、土地か建物かの種別と、
土地の所在(郡市区・町村・字)と地番を記入して、
□登記事項証明書・謄本の□の箇所にレ点を記入します。

最後に、交付申請書の右横の収入印紙の貼り付け蘭に、
土地の筆数×600円分の収入印紙を貼って、
法務局の窓口に提出する流れになります。

窓口に交付申請書を提出した後、
土地の筆数にもよりますが、だいたい数分~数十分ほどで、
土地の登記事項証明書を発行してもらえます。

登記事項証明書は、登記簿謄本と同じ内容のものですので、
慌てないように。

登記簿謄本は昔の呼び名で、一般的にもよく言われますが、
登記簿謄本=登記事項証明書と理解して良いでしょう。
以上が、土地の登記簿謄本の取得の手順となります。

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