土地や建物の登記情報については、
昔は、コンピューターがあまり発達していなかったため、
登記用紙という紙にすべて記録されていました。
たとえば、A市B町1番の土地の登記用紙、
A市B町2番の土地の登記用紙・・・
といった感じです。
建物についても同じように、
A市B町1番地の家屋番号1番の建物の登記用紙、
A市B町2番地の家屋番号2番の建物の登記用紙、
・・・といった感じです。
そして、土地や建物の登記用紙を、
地域ごとにまとめて、バインダーで綴じたものを、
登記簿と呼んでいたのです。
昔は、コンピューターの技術が無かったので、
どうしても、すべてを紙の用紙に記録して、
帳簿で管理するしかありませんでした。
そのため、ある不動産の登記情報については、
その不動産を管轄している法務局でしか、
見ることができなかったのです。
たとえば、A市にある不動産の登記情報については、
A市にある不動産を管理している法務局でしか、
見たり、その写しを発行してもらうことができなかったのです。
ただ、昭和63年頃からコンピューターも普及してきていましたので、
不動産の登記簿についても、
紙ベースから、コンピューターへのデータベース化が始まったのです。
そして、現在では、登記簿のコンピュータへのデータ化も完了しており、
全国にある不動産の登記簿謄本を、
どこの法務局でも取得できるようになっています。
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また、法務局での登記情報の管理の仕方についても、
昔は、地域ごとに不動産の登記用紙を綴じた登記簿で管理していましたが、
今は、不動産の登記情報をすべてコンピュータで管理している違いがあります。
そして、昔であれば、ある不動産の登記用紙の写しを、
そのまま発行してもらったものを登記簿謄本と呼んでいましたが、
現在では、それが登記事項証明書として発行されています。
つまり、登記簿謄本も、登記事項証明書も、
ある不動産の登記情報のすべてが記載されている点では同じものなので、
中身は同じと言えますが、様式と呼び名の違いがあります。
まず、様式の違いについては、
登記簿謄本は、基本的に縦書きであったの対して、
登記事項証明書は、横書きになっています。
ただ、例えば土地であれば、
土地の所在、地番、地目、地積、登記原因及びその日付、
土地の所有者、土地の抵当権などの権利の表示など、
記載されている項目は、登記簿謄本も登記事項証明書もほぼ同じです。
さらに、建物についても、
建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因及びその日付、
建物の所有者、建物の抵当権などの権利の表示など、
やはり、登記簿謄本も、登記事項証明書もほぼ同じ項目が記載されています。
もっと簡単に言えば、登記簿謄本と登記事項証明書は、
昔と今で呼び名は違っていますが、
そこに記載されている内容や、
第三者への証明の効力についてはほぼ同じと言えるのです。
ちなみに、登記簿謄本と呼ばれていた頃は、
現在のようなコンピューターによる文字ではなく、
ほとんどが手書きの登記記録となっていました。
ですので、法務局から登記簿謄本を取得して中身を見ると、
ほとんどの内容が手書きで記載されているものだったのです。
なお、現在では、登記簿をコンピューターですべて管理していますので、
法務局から発行してもらった登記事項証明書は、
すべてコンピュータによる電子文字となっています。
さらに、法務局では現在、
コンピューター内の登記簿が何かの理由で失われないためにも、
バックアップ体制も整っていて、より安心できる仕組みになっているのです。