この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法務局で、不動産の登記簿謄本を取得する時には、
そのための申請書に必要事項を記入して、
法務局に提出しなければなりません。

なお、登記簿謄本の申請書は、
正式な名称としては、『登記簿謄本の交付申請書』となっています。
ただ、『登記事項証明書の交付申請書』でもあります。

どういうことかと言えば、
1枚の同じ交付申請書で、登記簿謄本も、
登記事項証明書も、どちらでも取得できるようになっているということです。

ここで、登記簿謄本と、登記事項証明書について簡単に説明しますと、
呼び名や様式こそ違うのですが、
内容や証明書としての効力は同じものです。

もっと簡単に言えば、昔は、登記簿謄本と呼んでいて、
現在は、登記事項証明書に名称が変わっただけと理解して良いでしょう。

では、まず登記簿謄本(≒登記事項証明書)の交付申請書は、
法務局の窓口に備えていますので、
以下のような交付申請書を取得する必要があります。

この交付申請書を取得できれば、
住所と氏名の欄に、自分の住所と氏名を記入して、
取得したい土地や建物の所在と地番を記入します。

建物の場合には、所在地番だけでなく、
家屋番号も記入する必要があります。

そして、最後に、登記事項証明書・謄本の欄にチェック(レ点)を入れれば、
それで出来上がりになります。

申請人の印鑑を押す必要もありませんし、
登記簿謄本の交付申請書以外に、
必要な書類などはありません。

もちろん、不動産の登記簿謄本は誰でも取得できるものですので、
本人確認などのための身分証明書の提示も必要ありません。

ただ、交付申請書に記入が終われば、
その交付申請書には、収入印紙を貼る欄がありますので、
そこに、手数料分の収入印紙を貼ってから、
法務局の窓口に提出する流れになります。

もし、2筆以上の土地の登記簿謄本を取得したい場合には、
交付申請書に、取得したい土地の地番をすべて記入することで、
1枚の交付申請書で取得することができます。

2筆、3筆、4筆の土地の登記簿謄本を取得したいので、
交付申請書もその枚数分必要ということではありません。

また、2筆の土地の登記簿謄本と、
1つの建物の登記簿謄本を取得したい場合であっても、
1枚の交付申請書で取得することができます。

交付申請書には、不動産の所在地番を記入する欄と、
それが土地なのか、建物なのかにチェックをする箇所がありますので、
それによって土地か建物かを区別するようになっています。

ただ、手数料については、
1通の登記簿謄本につき600円と決まっていますので、
2筆の土地の登記簿謄本であれば、1200円分の収入印紙を貼ります。

また、2筆の土地の登記簿謄本と、
1つの建物の登記簿謄本を取得する場合は、
合計3通になりますので、3通×600円=1800円分の収入印紙を貼ります。

上記については、法務局の窓口に直接行って取得する場合でも、
郵送で取得する場合でも同じです。

ただ、郵送で登記簿謄本を取得する場合には、
切手を貼った自分宛ての返信用封筒を入れておく必要があります。

もちろん、交付申請書には、
手数料分の収入印紙を貼っておく必要があります。

収入印紙は、法務局の売店で購入できますが、
もし、法務局が遠ければ、
近くのゆうちょ銀行で、収入印紙を買うことも可能です。

もし、土地、建物、マンションの登記簿謄本(登記事項証明書)の取得でお困りなら、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得に困っていませんか?
スポンサーリンク