この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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建物の登記簿謄本(登記事項証明書)や、登記事項要約書、
インターネットから取得した建物の登記情報を見ると、
「①種類」、という欄が必ずあります。

この「①種類」という欄には、その建物の種類が記載されますので、
その建物が、実際にどういった利用のされ方をしているのかが、
だいたい想像できるわけです。

たとえば、「①種類」の欄に、居宅、という記載があれば、
その建物は、よくある住宅用の建物だろうと想像できます。

他にも、「①種類」の欄に、店舗と記載されていれば、
その建物は、何らかのお店に利用されている建物だろうと、
想像できるのです。

ちなみに、建物の種類としては、基本的に、
居宅、店舗、共同住宅、事務所、料理店、旅館、工場、倉庫、
車庫、寄宿舎、発電所、変電所によって区別して判断されます。

そして、上記の区別に合わない建物については、
病院、集会所、校舎、映画館、野球場、公衆浴場、給油所、便所、
物置、診療所、研究所、公会堂、停車場、劇場、競技場、遊技場、
火葬場、競馬場、温室、茶室、守衛所、酪農舎、鶏舎などから、
その建物の主な利用に合った種類を選択して、決めることになります。

また、登記上、建物の種類を決める時には、
建物全体の主な利用目的を見て、決めることになります。

もし、主な利用目的が2つ以上ある場合には、
建物の種類として、2つ選択することになります。

たとえば、自宅兼事務所の建物であれば、
登記情報の「①種類」の欄には、「居宅・事務所」、
と記載されることになるわけです。

自宅兼店舗であれば、
登記情報の「①種類」の欄には、「居宅・店舗」、となるのです。

なお、建物の種類については、上記で挙げた種類以外にも、
表示されている場合があります。

たとえば、地域のスーパーなどは、「店舗」になるのですが、
いわゆるデパートや、大規模なスーパーの場合には、
建物の種類を店舗とするより、「百貨店」とすることも可能です。

また、学校の建物の種類としては、基本的に、「校舎」なのですが、
講堂や、体育館があれば、
それぞれ、建物の種類は、「講堂」、「体育館」、となります。

さらに、学校教育法に該当しない学習塾は、
建物の種類としては、「教習所」となります。

そろばん教室や、音楽教室、生け花教室、手芸教室、
自動車教習所などの建物の種類も、同じく「教習所」です。

ただ、剣道や柔道、弓道などの武道や、
球技を主な目的としている建物の種類としては、
「体育館」となります。

また、いわゆるガソリンスタンドの建物については、
建物の種類は店舗ではなく、「給油所」となります。

以上のように、建物の登記情報の「①種類」の欄を見れば、
その建物の利用状況が、だいたい把握できるわけです。

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建物の種類の変更

ただ、登記情報の「①種類」の欄が居宅となっていても、
現地の建物の種類もかならず居宅であるとは限らない点には、
注意が必要です。

なぜなら、たしかに法務局で建物の登記がされた時には、
居宅として利用されていたとしても、
数年、数十年後に、店舗や事務所として利用している建物もあるからです。

本来は、現地の建物の種類に変更があれば、
登記上の建物の種類も変更する必要があるのですが、
それ(建物の種類の変更の登記)を行っていない建物も、中にはあるからです。

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