土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。
経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記簿の謄本までは必要ないけど、
最新の登記情報を確認したい場合があります。
そんな時に、登記簿の閲覧という方法があります。
手数料も謄本を取得するよりも安くなり、
現在の最新の登記情報のみがわかりますので便利です。
ただ、帳簿の頃は登記簿の閲覧と呼んでいましたが、
現在では、その閲覧に変わるものとして、
登記事項要約書というものを取得できるようになっています。
ちなみに、昭和の中頃までは、コピー機すら無いような時代でしたので、
法務局に備えている登記簿を閲覧して、
自分で用意した紙に書き写したりしていたようです。
しかし、現在では、法務局で登記簿もデータ化されて、
印刷も簡単にできる時代ですので、
自分で書き写す必要もありません。
そこで、登記簿の最新の登記情報のみを抜き出して、
登記事項要約書というものを発行できるようになっています。
その登記事項要約書を見れば、
その不動産の最新の登記情報が記載されていますので、
必要最低限の情報を取得したい場合に利用されています。
ただ、登記簿の閲覧に変わる登記事項要約書には、
閲覧した場合と同様に、
法務局の証明印が押されません。
ですので、第三者(他人)に対しての証明力という点では、
証明力が無いと言えます。
ただ、自分がその不動産の登記情報を確認するという点では意味があります。
たとえば、登記簿を閲覧した(見た)だけでは、
自分にはその登記情報がわかるのですが、
そこに居ない人には、自分がその情報を伝えるしかありません。
つまり、そこに居ない人に対しては、
登記簿謄本のような法務局の印が押された書面を法務局から取得して、
登記情報の内容を証明するしかありません。
しかし、たとえば、土地の地目変更(土地の種類の変更)をしたい場合には、
その土地の最新の登記情報を自分だけが確認できれば良く、
他人に登記情報の内容を証明する必要はありません。
そのような場合、地目変更の登記が完了すれば、
その土地の地目の内容も変更されるので、
変更前の登記簿謄本を取得しても、もったいないだけということになります。
そのため、登記事項要約書や、ネットで登記情報を取得する方法でしたら、手
数料も安く、必要最低限の登記情報の確認をすることができる利点があるのです。
しかし、登記事項要約書を取得するには、
その不動産を管轄している法務局でしか取得できないという制限があります。
もし、その法務局が遠くて行けなければ、
郵送で登記事項要約書を取得する方法もありますが、
そのための準備も、少しやっかいかもしれません。
そんな時に、登記事項要約書とほぼ同じ内容のものを、
インターネットで取得できるサイトを利用する方法があります。
登記情報提供サービスというサイトですが、
登記情報などを取得できるようにするためには、
郵送による本人確認手続きや、パソコンの環境設定、クレジット登録などが必要です。
ただし、郵送による本人確認手続きなどで、1週間以上はかかりますので、
個人で利用するには、パソコンの設定などいろいろと逆に面倒かもしれません。
そこで、当サイトでは、そのような手続きも必要なく、
あなたに代わって、気軽に最新の登記情報などを取得できる代行を行っていますので、
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