この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記簿謄本と登記事項証明書の違いは、
昔は、登記簿謄本と呼ばれていたものが、
現在では、登記事項証明書という呼び名に変わっている点です。

昔は、現在のようなコンピューターシステムはなかったので、
土地や建物の登記情報については、
すべて紙ベースで作成された登記簿で管理されていました。

昔の登記簿は、その不動産を管轄している法務局で、
不動産ごとに1つ1つ登記用紙が作成されて、
それらをバインダーに綴じていました。

そして、一般の人から、
ある不動産について登記簿謄本の交付申請があれば、
バインダーから該当の不動産の登記用紙をはずして、
それをコピーし、登記簿謄本として発行していたのです。

このように、昔は紙ベースでほとんど行われていましたので、
登記簿謄本についても、
その不動産を管轄している法務局でしか取得することができなかったのです。

たとえば、東京に存在している土地や建物の登記簿謄本を、
大阪や、名古屋の法務局では、取得することができなかったので、
直接、東京の法務局に行くか、郵送で取り寄せするしかありませんでした。

しかし、現在では、昔のような紙ベースの管理ではなく、
コンピューター内の電子データによって、
1つ1つの不動産の登記記録が管理されるようになっています。

ですので、一般の人から、登記簿謄本の交付申請があれば、
電子データの登記記録を、登記事項証明書という形で印刷して、
交付する流れになっているのです。

登記簿謄本と登記事項証明書の違いは、
法務局での、昔と現在の発行の仕方によるもので、
内容はほとんど同じなのですが、
呼び名と様式が違うということになります。

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ですので、もし、登記簿謄本を取得してくださいと言われたら、
一般的には、登記事項証明書のことを言っていることになります。

逆に、登記事項証明書を取得してくださいと言われたら、
昔で言えば、登記簿謄本のことを言ってることになるのです。

登記簿謄本も、登記事項証明書も、
共通していることは、
どちらも、法務局の印が押されていることです。

そして、法務局の印が押されていることによって、
登記簿謄本も、登記事項証明書も、
第三者に対しての公的な証明書となります。

逆に、登記内容の一部しか記載のない登記簿抄本や、
登記事項要約書には、
どちらも、法務局の印が押されていませんので、
第三者への証明力が弱いことになります。

登記簿謄本(登記事項証明書)が必要とされる場面としましては、
住宅ローンや融資等の時に金融機関に提出する場合や、
役所での許可や手続きが必要な時に、
添付書類として一緒に提出しなければならない場合が多いです。

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