この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記簿謄本には、いくつかの種類がありますが、
ここでは、特に、不動産に関しての登記簿謄本の種類を見ていきます。

不動産に関しての登記簿謄本は、大きく分けて、
土地の登記簿謄本、建物の登記簿謄本、
区分建物の登記簿謄本の3種類があります。

区分建物とは、簡単に言うと、
マンションのような大きな一つの建物を、出入り口を区切っている建物で、
それぞれの専有部分ごとに所有者が異なる建物のことを言います。

区分建物のわかりやすい例としては、
分譲マンションがあります。

そして、たとえ新築マンションであっても、中古マンションであっても、
分譲している建物であれば、
いずれも区分建物ということになります。

ではまず、土地の登記簿謄本についてですが、
全国の土地は、1筆ごとに区切られていて、
1筆ごとにそれぞれ登記簿謄本が存在しています。

たとえば、A市B町1番の土地の登記簿謄本、
隣地のA市B町2番の土地の登記簿謄本というように、
土地にはかならず1筆ごとに登記簿謄本があるのです。

次に、建物の登記簿謄本についてです。
建物には、大きく分ければ、戸建てと、
戸建て以外の建物、つまりマンションなどがあります。

いずれも、建物であることに変わりありませんので、
戸建ての登記簿謄本も、マンションの登記簿謄本も、
建物の登記簿謄本と言えます。

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ただ、戸建ての建物の登記簿謄本と、
分譲マンションなどの区分建物の登記簿謄本とでは、
中身や構成が大きく違っていますので、区別して考えた方が良いでしょう。

まず、一戸建ての建物の場合は、
1つの建物につき、1つの登記簿謄本が基本となっています。

しかし、もし、主な1つの建物に対して、
その建物に附属したような建物がある場合には、
その附属の建物も合わせて、1つの登記簿謄本になっていることもあります。

たとえば、居住している建物とは別に、
自家用車のためのコンクリート造りの車庫や、
自家用の物置や倉庫があることはよくあることです。

このような場合には、居住している建物を主たる建物として、
車庫や物置や倉庫を、その附属建物として、
全体が1つの登記簿謄本に記載されていることもあります。

ただ、車庫や倉庫などで、賃貸用で他人に貸している場合や、
仕事や業務に関する車庫や倉庫であれば、
居住している建物とは、その目的がまったく関係ないことになりますので、
普通は、車庫も倉庫もそれぞれ1つの建物として登記すべきとなり、
それぞれの建物の登記簿謄本が存在することになります。

次に、分譲マンションのような区分建物の場合は、
全体の1棟の建物の登記簿があって、
その中に、専有部分ごとの建物の登記簿があるという仕組みになっています。

区分建物の登記簿謄本を取得して見るとわかりますが、
まず、建物全体の『1棟の建物の表示』の記載があり、
その下に、『専有部分の建物の表示』の記載があります。

ちなみに、一戸建ての建物の登記簿謄本も、
分譲マンションの1つの専有部分の登記簿謄本も、
1つの建物の登記簿謄本と言えますので、発行手数料は同じ額になります。

もちろん、分譲マンションで、
2つ、3つの専有部分の登記簿謄本を取得する場合には、
それぞれの専有部分ごとの建物の登記簿謄本を取得することになりますので、
発行手数料もその分多くかかります。

以上のことから、
登記簿謄本は、大きく分けると、
土地、建物、区分建物(マンションなど)の3種類あるということになります。

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