この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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土地の登記簿謄本とは、
現在では、登記事項証明書になるのですが、
その見方について、具体的な例を見ながらわかりやすく解説してみます。

まず、登記簿謄本とはひと昔前の呼び名で、
現在では、登記事項証明書と呼ばれていますので、
登記簿謄本≒登記事項証明書と理解してかまいません。

銀行などの住宅ローン審査でも、不動産の売買でも、
土地の登記簿謄本を取得して下さいと言われることもありますが、
意味は、土地の登記事項証明書を取得してくださいということです。

ではまず、ある土地の登記簿謄本(登記事項証明書)について、
下記の例を見ながら順番に見ていきましょう。

土地の登記簿謄本(登記事項証明書)の例

まず、表題部(土地の表示)にある『所在』と、『地番』についてです。
所在と地番欄には、その土地の所在地番が正確に記載されています。
混同しやすいのが、住所によく使われる住居表示とは違うという点です。

元々その土地の所在地番があったとしても、
郵便物の配達などをしやすいように後で定められたものが、
住居表示と呼ばれるもので、最後の地番が、何番何号となっているものです。

つまり、最後が何番何号というように、
号が付いているものは、
土地の所在地番ではなく、住居表示という別のものになります。

たとえば、もし、あなたの住んでいる住所が、
A市B町何番何号という住所であったとしても、
その土地の所在地番を調べてみると、全然違った地番ということもあるのです。

そして、住居表示と、土地の所在地番を区別して呼ぶために、
土地の所在地番のことを、底地(そこぢ)の地番と呼んでいます。

つまり、土地の登記簿謄本の『所在』と『地番』欄に記載されているのは、
底地の地番が記載されているということになります。

次に、『地目』欄についてです。
地目とは、その土地の利用状況を見て、
その土地の種類を定めたものです。

ただ、不動産登記法では、
地目の種類は23種類に分けられていますので、
その23種類の内、いずれかの地目を定めることになります。

地目の具体例としましては、
宅地、田、畑、公衆用道路、山林、原野、墓地、学校用地、用悪水路、
雑種地などの23種類が定められています。

土地の登記簿謄本に記載されている地目は、少なくとも、
その土地を登記した時の利用状況を示した地目になっています。

ただ、年月が過ぎれば、土地の利用状況も変化することがありますので、
もし、その土地の利用状況が大きく変更されていれば、
地目の変更登記を検討する必要があります。

次に、『地積』欄についてです。
地積とは、その土地の面積のことをいいます。
地積の単位は、㎡単位であらわされています。

また、土地の地目の種類によって、
地積としては、小数第二位まで表示すべき場合と、
整数までで良い場合とがあります。

ざっくり分けると、地目の種類が宅地と鉱泉地であれば、
かならず、小数第二位まで地積が記載されます。

さらに、地目の種類が何であれ、地積が10㎡以下であれば、
同じく、小数第二位まで地積が記載されることになります。

逆に、地目が宅地、鉱泉地以外の場合で、
10㎡を超える場合には、地積は整数までの記載になります。

以上が、登記簿謄本≒登記事項証明書の表題部の、
土地の表示の記載欄の見方になります。

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