この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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法務局や地方法務局は、全国に点在しており、
それぞれの地域にある土地や建物を、
管轄している仕組みになっています。

管轄法務局とは、
管轄法務局という名称の法務局があるわけではなく、
ある土地や建物の登記事務を行っている法務局という意味です。

ある土地や建物の登記事務を行っている法務局は、
普通はその土地や建物に一番近い法務局が行っていますが、
地域の区切り方によっては、若干遠い法務局が管轄法務局の場合もあります。

全国には、たくさんの土地や建物が存在していますので、
どこか1つの法務局だけでは、
それらのすべての登記事務を行うことができないからです。

法務局の名称には、法務局や地方法務局だけでなく、
○○地方法務局□□支局といった名称の所や、
△△出張所といった名称の所もあります。

いずれの所も、登記事務を行っている法務局ですので、
名称の違いについてはあまり気にする必要はありません。

都道府県ごとに1カ所、法務局か地方法務局があり、
いくつかの市町村ごとに、
法務局の支局か、出張所が存在する感じとなっています。

ただ、昔は多くの支局や出張所が存在していましたが、
市町村の統廃合と同じように、法務局にも統廃合があり、
昔に比べると、法務局の支局や出張所の数は少なくなっています。

管轄法務局については、
管轄登記所と呼ぶこともあります。

ある不動産の登記事務を行っている法務局のことを、
管轄法務局と言ったり、管轄登記所と言ったりしますので、
管轄法務局=管轄登記所とも言えます。

つまり、管轄法務局や管轄登記所とは、
そういった名称の法務局が存在するわけではなく、
ある地域にある土地、建物の登記事務を行っている法務局のことを、
管轄法務局や管轄登記所と呼んでいるのです。

例えば、東京都・・・1番の土地の管轄法務局は、
東京法務局となり、大阪府○○市・・・20番の土地は、
大阪法務局○○支局が管轄法務局になったりします。

また、管轄法務局というのが関係してくるのは、
登記事項要約書を取得したい時や、
不動産の登記申請をしたい時に関係してきます。

ある不動産の登記事項要約書を発行できるのは、
その不動産の管轄法務局だけだからです。

同じように、ある不動産の登記申請を受付できるのは、
その不動産の管轄法務局だけだからです。

たとえ、管轄法務局以外の法務局や地方法務局、
その支局にそれらの申請をしたとしても、
受付けてもらえませんので注意が必要です。

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