この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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区分建物には、敷地権付きの建物と、
敷地権が付いていない建物があります。

分譲マンションなどの区分建物では、
敷地権付きで登記されているのが普通ですが、
中には、建物の敷地の土地は、共有にしている建物もあるわけです。

もし、敷地権付きの区分建物であれば、
専有部分に対して、敷地の権利が○○○分の○○、
といった感じで、敷地権割合が配分されます。

つまり、区分建物と、敷地の土地を、一体として取り扱い、
専有部分の所有者の敷地の利用権として、
敷地権が登記されているということです。

そして、敷地権付き区分建物の場合、
建物の登記簿謄本や、登記事項要約書、
又は、インターネットから登記情報を取得すれば、
その建物の敷地の土地の権利についてわかることになります。

逆に、敷地権が付いていない区分建物の場合、
建物の登記簿謄本だけでなく、その敷地の土地の登記簿謄本も取得しないと、
敷地の土地の所有権状態がわからないということになるのです。

ところで、なぜ、敷地権付き区分建物があるのかと言えば、
たとえば、分譲マンションなどで、専有部分(戸数)が50戸や、
100戸近くの住人が住んでいる場合、
その建物の敷地の土地を、共有にしてしまうと、登記情報がかなり多くなります。

もし、区分建物内に、50戸あれば、
その建物の敷地の土地に、50人分の登記情報(所有権者情報)が記載され、
その土地の登記簿謄本を取得すると、十数枚になるということもあります。

もし、100戸であれば、建物の敷地の土地1筆につき、
登記簿謄本が数十枚になるといったこともあるわけです。

普通は、専有部分1戸に対して、
土地の権利はどれくらいかわかれば良いということが多いのに、
土地を共有状態にしてしまうと、
余分な情報や、余計な枚数がかさむことになります。

そういった理由からも、区分建物の専有部分1戸と、
その敷地の土地を一体にした敷地権を登記していれば、
その専有部分1戸に対してのみの登記情報と、
土地の権利がわかることになるのです。

敷地権付きかどうかを調べる方法

敷地権が付いているかどうかを調べる方法は、
その建物の登記簿謄本(登記事項証明書)か、登記事項要約書、
または、インターネットから登記情報を取得してみる方法があります。

もし、敷地権が付いている建物でしたら、
登記情報の内容の中に、かならず、
敷地権という文字が数か所でてくるからです。

たとえば、登記情報の内容の表題部の(一棟の建物の表示)の所には、
「表題部・・・(敷地権の目的である土地の表示)」という記載があります。

また、登記情報の内容の表題部の(専有部分の建物の表示)の所には、
「表題部・・・(敷地権の表示)」という記載があります。

逆に、登記情報の内容に、
そういった敷地権という文字の記載が無い場合には、
その建物は、敷地権付き区分建物ではない、と言えるのです。

もちろん、よくある戸建ての建物については、
敷地権というものはありませんので、
区分建物とは区別が必要です。

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