この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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土地の登記簿謄本を取得しようとする時には、
かならず、その土地の地番が正確にわかっている必要があります。

なぜなら、登記簿謄本の請求用紙に、
正確な土地の所在と地番を記入しなければ、
法務局が土地を特定して、謄本を発行することができないからです。

また、よく間違えるのが、
住居表示の住所と地番を混同してしまうことです。

住所の最後に、号が付いているのは、
地番ではなくて、住居表示というものなので、
地番とはまったく別物になります。

たとえば、A市B町1番2号や、C市D町10番25号など、
住所の最後に号が付いているのは、
住居表示というものになります。

住居表示は、郵便配達などをやりやすくするために、
土地の所在地番の上に、新たに定めているものになります。

イメージとしては、住居表示による住所が上(表面上)にあり、
その下に、底地の所在地番というものが存在しているので、
2層になっているイメージになります。

少しわかりずらいかもしれませんが、住居表示の土地には、
かならず、その土地の底地の所在と地番がありますので、
登記簿謄本などを取得する時には、その地番が必要になるということです。

では、その地番の調べ方についてですが、
まず、自己所有の土地の地番であれば、権利証を調べる方法と、
固定資産税納税通知書を調べる方法があります。

売買や、相続で取得した土地でしたら、
普通は、土地の権利証(現在は、登記識別情報という名称になっています)を、
その時に受け取っていますので、そこにその土地の地番が記載されています。

また、土地の所有者宛てに、毎年のように市役所から送られてくる、
固定資産納税通知書にも、土地の地番が記載されています。

このように、土地の権利証(現在の名称は、登記識別情報)か、
固定資産納税通知書のいずれかを調べれば、
土地の正確な所在と地番を知ることができるのです。

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ただ、他人(第三者)の土地の地番がわからないということもあり、
その場合には、土地の権利証(登記識別情報)や、
固定資産納税通知書を調べることもできない場合が多くなります。

そのような場合でも、
その土地の地図上の位置が正確にわかっていれば、
土地の地番をある程度正確に調べる方法があります。

ここで重要なのは、土地の地図上の位置がわかっていることで、
もし、どこにあるのかわからないような土地については、
地番も調べようがありません。

では、他人(第三者)の土地の地番の調べ方についてです。
方法としましては、1つは、
法務局に備えている住宅地図を見てみることです。

法務局には、通常、誰でも見ることができるように、
窓口付近に、住宅地図を備えています。

その住宅地図には、土地の地番も記載されていて、
たとえ住居表示の地域であっても、
底地の地番も一緒に記載されていることが多いです。

ですので、地図上の位置さえわかっていれば、
法務局に備えている住宅地図を調べれば、
その土地の地番をある程度正確に知ることができます。

もし、法務局に備えている住宅地図に、
土地の地番の記載が無い場合には、
法務局で、公図(切り図)という地図を取得します。

この公図(切り図)には、
その地域の土地の形状と地番が、
かなり正確に記載されているからです。

ただ、公図(切り図)を法務局に請求する時には、
その地域のどこかの地番を記載して請求することになりますので、
地図上で、土地の周辺でわかっている地番を記載すれば、
その地番を中心とした公図(切り図)を発行してもらえることになります。

その公図(切り図)と、住宅地図を見比べてみて、
道路の位置や、周囲の状況によって、
地番を調べていくことになります。

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