この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:登記簿謄本など不動産の表示に関する登記全般。

経歴:開業以来20年間、登記簿謄本に関する登記申請業務を行ってます。
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登記簿謄本を取得するには、
登記簿謄本の交付申請書という用紙に必要事項を記入して、
法務局の窓口に提出しなければなりません。

そして、登記簿謄本の必要な土地や建物の数によって、
手数料を法務局に支払わなければなりません。

ただ、現在では、登記簿謄本の発行については、
登記事項証明書として発行されていますので、
土地1筆につき600円の手数料を納める必要があります。

また、建物については、建物の登記簿謄本1通につき、
同じく600円の手数料を納めなければなりません。

たとえば、土地3筆の登記簿謄本と、
建物2つ分の登記簿謄本が必要であれば、
手数料は、600円×5=3000円分必要になります。

そして、この手数料の支払い方法としましては、
現金払いではなく、収入印紙によって支払うことになっています。

収入印紙とは、切手と同じような形のもので、
表面には絵柄と金額が記載されていて、
裏面を水を付けると、切手と同じように用紙に貼れるようになっています。

つまり、見た目は切手と同じなのですが、
収入印紙の場合は、表面に『収入印紙』という記載があります。

普通の切手には、『収入印紙』という記載はありませんので、
その記載の有無によって、切手と収入印紙の違いが、
はっきりとわかるようになっています。

なお、収入印紙の購入先は、法務局の窓口付近か、
法務局の建物内のどこかに、売店のような形で存在しています。

ただ、法務局によっては、法務局の建物の外で、
売店のような形で販売している所もあります。

通常は、それらの収入印紙を販売している所では、
登記印紙も一緒に販売していますので、
登記申請書に必要な登記印紙も同時に購入できます。

また、登記簿謄本の取得に必要なのは、
基本的に、手数料分の収入印紙ですが、
登記印紙を使用してもかまいません。

購入の際には、収入印紙の販売窓口の人に、
『○○○○円分の収入印紙が欲しいです。』と伝えれば、
その金額分の収入印紙をもらえる流れになっています。

もちろん、そこで、金額分の現金を支払うことになりますので、
その準備はしておきましょう。

また、収入印紙については、あとで換金することができませんので、
手数料分の金額を間違えないように、相手に伝える必要があります。

なお、収入印紙を購入できる所は、
上記のような法務局内やその近辺だけでなく、
ゆうちょ銀行のある郵便局でも購入できます。

購入の仕方は、上記と同じで、
『○○○○円分の収入印紙が欲しいです。』と伝えれば、
その金額分の収入印紙をもらえます。

ただ、郵便局では、収入印紙だけでなく、
似たような切手タイプで、収入証紙というものも販売していますので、
それと間違えないように注意しなければなりません。

あくまで、登記簿謄本の取得に必要なものは、
手数料分の収入印紙であって、
収入証紙では受け付けてもらえません。

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